育児休業制度
育児休業制度は正社員のためのもの……と思いがちですが、
一定の条件を満たせばパートであっても利用することができます。
特に、保育園に入るのが難しい昨今。
二人目ができたときに、上の子を保育園に通わせ続けるためには、
育児休暇を取ることが必要である場合もありますよね。
育児休暇取得のための条件
労働者は申し出ることにより、
子が1歳に達するまでの間、育児休業を取得することができ、
一定の場合には1歳6ヶ月に達するまで取得することが可能です。
ここでいう「労働者」とは、1歳に満たない子を養育する男女労働者のことで、
日々雇用されるいわゆる「日雇い労働」の方は含まれません。
育児休業取得のための条件となるのは、
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
② 子が1歳6か月になる日の前日までに、
労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の 期間が満了することが明らかでないこと
通常のパート契約は、期間の定めがないものが多いですよね。
その場合(無期雇用)、申し出により育児休業を取得することができます。
ただし、働きはじめて1年未満だったり労働時間に関しての労使協定がある場合は、
この限りではないこともあります。
旦那さんの扶養に入ったままでも育休が取れる?
上記の要件を満たしてさえいれば、扶養に入ったままでも育休取得は可能です。
ただし、
雇用保険・健康保険の加入有無等は問われません
(※勿論、保険に関わる育児給付を受ける事は出来ません)ので、注意が必要です。
とあるように、保険の加入は関係ないものの、
保険に関わる給付(育休手当など)は受けることができないので注意です。