看護休暇(子のための)
どれだけ気を使っていても、子どもはどこからか病気をもらってくるもの。
子どもが病気になって仕事を休まなければいけなくなったとき、
ぜひ知っておきたいのが「子の看護休暇」についてです。
子の看護休暇ってどんなもの?
この制度は、怪我をしたり病気になった未就学児童の世話や疾病の予防のために、
労働者に対して休暇が与えられるというもの。
この休暇は、有給休暇とは別に与えられるものです。
看護休暇を取得することができないのは
看護休暇は労使協定によって取得できない旨を記載することができます。
「取得できない」としても良いとされているのは
① その事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者
② 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
③ 半日単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(指針)
ただし、3に関しては、1日単位での休暇取得が可能です。
どれくらいの休暇がもらえる?
介護休暇は、1日単位もしくは半日単位で取得することができます。
ただし、1日の労働時間が4時間に満たない場合は、
半日単位での取得ではなく、1日単位での看護休暇取得となります。
申し出ることで取得できるのは、1年度において5日まで。
未就学児が二人以上いる場合には10日が限度になります。
「子供一人につき5日」ではないことに注意です。
子の病状はなんでもいい?
子の看護休暇制度は介護休暇制度とは異なり、
「この病気以外では取得することができない」という条件はありません。
労働者が必要だと思えば、申請することができます。
どちらかというと勤務先の裁量によるところが多い、柔軟な制度といえます。