社会保険料負担増?130万円の壁
「103万円の壁」と同じく、主婦が働く上での壁と言われる「130万円の壁」
パートなどで働く主婦の収入が130万円を超えてしまうと、
社会保険料(厚生年金や健康保険など)を支払う必要が生じます。
さて、これについてもう少し詳しく。
130万の壁って?社会保険料との関係
前述したとおり、130万円の壁とは社会保険料に関するもの。
妻の年収が130万円以下→旦那さんの扶養に入るので、妻の社会保険料負担なし。
妻の年収が130万円以上→妻も社会保険料負担。旦那さんが払う金額は同じ。
つまりこれは、社会保険の扶養に入るかどうかという話。
妻である主婦が被保険者になると、旦那さんの扶養には入れません。
じゃあ、旦那さんの扶養から外れると、どれくらいの負担額になるんでしょうか。
社会保険料の負担額
社会保険料の負担額がどのくらいになるかは、
厚生年金に入るか国民年金に入るかによって異なります。
☆国民年金と厚生年金の違い☆
国民年金は基礎年金とも呼ばれるように、年金のベースになるもの。
厚生年金はそのベースの、上乗せ部分に相当するものです。
国民年金は条件を満たせば加入しなければいけないのに対し、
厚生年金は勤務先が厚生年金の適用事業所でないと入ることができません。
第1号被保険者の場合の負担額
第1号被保険者とは
20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者、第3号被保険者でない者
引用:日本年金機構
主婦の場合は、フリーランスなどで働く方も該当するでしょうか。
国民健康保険料は住んでいる市町村によって違いますが、約5000円。
国民年金保険の一ヶ月あたりの金額は16,260円。(平成28年度)
合計で月に21,260円、年で255,120円の負担になります。
第2号被保険者の場合の負担額
第2号被保険者は
民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者
引用:日本年金機構
サラリーマンの旦那さんなどが入っているのが第二号ですね。
第二号の場合は、会社の拠出金の中から国民年金保険が支払われるので、
厚生年金や共済金以外には支払う必要がありません。
厚生年金の金額は収入によって違いますが、130万円以上の年収の場合で約15,000円~です。
健康保険と合わせて、月に約2万円~の負担増になります。
社会保険の扶養条件とは
誰でもが社会保険の扶養者になれるというわけではなく、
一定の条件を満たす場合のみ社会保険の扶養に入ることができます。
健康保険での扶養条件
健康保険での扶養条件は2つ。
・年間収入が130万円以下であること。(60歳以上または障害者の場合は年間180万円以下)
☆年間収入とは☆
年間収入は過去の収入ではなく、将来の見込み収入額ことです。
給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。
・同一世帯であること。
国民年金保険での扶養条件
国民年金保険において「扶養」というのは語弊がありますが……。
国民年金を支払う必要がないのは、第3号被保険者に該当する場合。
つまり、旦那さんが第2号被保険者で、厚生年金や共済に加入していて、
かつ、妻の年収が130万円以下になる場合です。