106万円の壁
平成28年に改正された「106万円の壁」
今までの「103万円の壁(改正前)」「130万円の壁」とは違い、
勤務先で健康保険や厚生年金に加入する義務が発生するかどうかの規定です。
パート主婦の誰でもが該当するわけではなく、一部の方のみが対象になるものです。
106万円の壁って何?
・会社の従業員数が501人以上
・1週間の労働時間が20時間以上
・学生は除く
・働く期間が1年以上の予定
・月額88,000円以上(残業代、通勤手当含まず)
この条件を全て満たす場合に、
健康保険や厚生年金の被保険者として加入する義務が生じます。
だから例えば、月額88,000円稼いでいたとしても、
従業員数が501人以上でなければ加入義務は生じないし、
月額88000円以上でも、週に20時間働いていなければ加入義務はありません。
106万円の壁該当者は旦那さんの扶養には入れない
「106万円の壁」である上記の条件を満たす場合は、
妻である自分が働く会社で、被保険者になります。
その場合はもちろん、旦那さんの保険の扶養に入ることはできません。