人材派遣の「抵触日」とは?派遣社員として働き始める前に知っておこう
2018/02/07
派遣で働き始めると聞く「抵触日」という言葉。
これは「この日を超えるとその派遣先では働くことができない」という期限日のこと。
(´・ω・`) あれ?更新されたらずっと働けるんじゃないの?
「契約更新」は派遣登録しなくてもなんとなく知っているものですが、
「抵触日」って実際に働き始める前に初めて知ったということも多いです。
抵触日っていったい何?
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3年過ぎるとどうなる?人材派遣の抵触日について
抵触日というのは、派遣社員として働くことのできる制限期間のこと。
平成27年9月30日に従前のものから新たに改正されました。
☆従来の抵触日は…
特定業務以外の労働者派遣について、 派遣期間の上限を原則1年(最長3年)とするもの
つまり特別なことがなければ、同じ部署で3年以上は働けない
改正以後の抵触日の考え方については、
厚生労働省の平成27年労働者派遣法改正法の周知についてのチラシの図がわかりやすいです。
↑抜粋しました。
1、派遣先事業所単位の期間制限
2、派遣労働者個人単位の期間制限
ちょっとかみくだいて。
派遣先事業所単位の期間制限
もし、A派遣会社からB企業に派遣される場合。
A派遣からB企業への派遣が始まったときが、上記の『受け入れ開始』にあたります。
そこから3年後が、抵触日にあたります。
事業所単位というのはつまり、「A派遣会社全体として」という意味なんですね。
A派遣会社からB企業へ派遣開始と同時に働き始めたC子さんは、
3年後が抵触日になります。
でも、C子さんよりも2年後にB企業で働き始めたC男さんは、
1年後に「事業所としての」抵触日をむかえます。
延長されるためには、過半数労働組合からの意見聴取が必要です。
派遣労働者個人単位の期間制限
こちらは派遣労働者としての期間制限。
同じ課で3年以上働くことはできないというものです。
同じ会社でも、課が変わればOKです。
期間制限が除外される場合
無期雇用されている派遣労働者、または60歳以上の場合は、
定食日のような期間制限の対象にはなりません。
抵触日はもともと、雇用安定のためのものである
抵触日のような派遣の期間制限は、
元々は派遣労働者の雇用安定のための施策でした。
「長期間働くほどお互いに良い関係なら、直雇用してよ」という。
要は、正社員として雇え、ということなのだと思います。
ただ最近では、好んで派遣社員として働く人も増えてきました。
主婦の派遣は代表例ですよね。
正社員として働くのは無理だけど、派遣としては働くことができる。
子育てと仕事を両立する方法として、派遣という働き方を選ぶ場合も多いです。
そういう意味では、「良くも悪くも」というところではありますが、
派遣社員として働くのであれば、ぜひ知っておきたい用語です。
主婦向け派遣会社一覧はこちらからどうぞ。