派遣でできない仕事ってある?働けない業種と短期派遣のまとめ
2017/07/19
近年、労働者派遣法が一部改正されたとうこともあり、
「派遣でできる仕事」「派遣ではできない仕事」が変わってきました。
こんな仕事を派遣でしたい!と思ったときに分かるように、
派遣ではできない仕事をまとめてみました。
(以下、2017年3月現在での情報です。)
目次
派遣で働けない仕事ってある?どんな仕事ができないか
今や多くの仕事が派遣でまかなわれるようになっていて、
実際に「派遣で働くことのできる業種」はとても多いです。
でも一方で、派遣としては働くことのできない職種もあるんですね。
さてまずは、労働派遣法で禁止されている業務から。
スポンサーリンク
派遣では禁止されている業務一覧
以下、一般社団法人 日本人材派遣協会のHPに基づいています。
港湾運送業務
船に荷物を運んだりおろしたりという、港湾で行う業務のこと。
船積貨物の鑑定・検量等の業務も含みます。
建築業務
土木、改造、保存、修理、解体などの業務。
警備業務
住宅や駐車場、遊園施設などの警備業務。
病院、診療所などの医療関連業務
医師、看護師、準看護師、薬剤師、栄養士、保健婦、助産師など。
医療に関する業務については派遣としては働けませんが、一部例外もあります。
・紹介予定派遣の場合
・病院、診療所以外で行われる業務
・産休などの労働者の代替として働く場合
・僻地勤務、離島勤務などで都道府県が必要と認めた場合
こういった場合には認められることがあります。
弁護士、司法書士などの「士」業
弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士などの業務。
公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士などの業務は、一部例外があります。
日雇い派遣の原則禁止
平成24年10月1日から施行された労働派遣法では、日雇い派遣が基本禁止になりました。
いわゆる「派遣切り」などを防止する意図があってのことですが、ちょっと複雑。
同じ1日だけの勤務でも、
・労働契約が30日以内なら禁止
・労働契約が31日以上であればOK
(´・ω・`) じゃあ、30日以内の短期ではもう働けないのね…
というとそうでもなく、例外項目が儲けられています。
以下が日雇い派遣の例外項目ですが、働き始める前に証明できる書類が必要です。
60歳以上であればOK
60歳以上であれば、短期派遣でもOKです。
学生(雇用保険の適用されない学生)ならOK
学生でも、雇用保険が適用されない場合はOK。
年収500万円以上の人(副業の人など)ならOK
年収500万円以上の方が副業として働くならOK。
世帯年収が500万円以上で主たる生計者でないならOK
主婦の場合はここに当てはまる場合も多いかもしれませんね。
世帯収入が500万円以上で、それが旦那さんの給料によるものなら、
その配偶者の妻は短期派遣が可能です。
特定の業務であれば日雇い派遣もできる
以下の業種(以前の26業種と呼ばれるもの)であれば、日雇い派遣が可能です。
ソフトウェア開発、機械設計、事務用機器操作、通訳、翻訳、速記、秘書、ファイリング、調査、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、添乗、受付・案内、研究開発、事業の実施体制の企画、立案、書籍等の制作・編集、広告デザイン、OAインストラクション、セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
業種とその人に関する条件の両方を満たす必要はなく、
どちらかを満たしていれば日雇い派遣としての労働が可能です。
1年以内に退職した職場への派遣はNG
例えば私が正社員として働いていた会社に、
1年以内に「派遣社員として」勤務をすることが禁止されました。
これはあくまでも、「直接雇用→派遣社員」として同じ職場での勤務の禁止。
他の形態、例えば「直接雇用→直接雇用」「派遣社員→直接雇用」ならば大丈夫。
☆「直接雇用」は正社員だけでなく、パートやアルバイトも含まれます。
派遣では働けない仕事のまとめ
個人的に一番大きいと感じるのは「日雇い派遣」の禁止でしょうか。
主婦にとっては、「旦那さんがお休みの1日だけ働きたい」ということってありますよね。
旅行代金の足しにしたいから、単発で働きたい!とか。
そういうニーズってけっこうあるんじゃないかと思うんですが、
今や条件を満たさなければ、短期派遣の仕事はできなくなってしまいました。
(´・ω・`) 短期で働きたいんだけど…
(´・ω・`) 私って条件に当てはまるの?当てはまらないの?
そう思ったときはまず、派遣会社に問い合わせてみるといいですよね。
個人としては条件に当てはまらなかったとしても、業務として当てはまるものを紹介してもらえるかもです。