ママキック

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パパママ育休プラス

      2017/07/19

平成21年に改正、平成22年6月30日から施行されたもの。

厚生労働省により『パパ・ママ育休プラス』と名付けられました。

さて、子育て世代には気になるこの法律改正。

今から「育休を取ろうかなぁ」と考えている方には当てはまるので、きちんと知っておきましょう!

 

パパママ育休プラスって何?何が変わった?

パパママ育休プラスは、「父母がともに育児休業を取得する場合」において、

従来は子が1歳になるまでの期間だったものを、1歳2ヶ月までに延長するというものです。

2ヶ月伸びた!だから「育休プラス」という。

これは、

・育休をパパとママが同時に取得する場合

・育休をパパとママが交互に取得する場合

どちらも含んで適用されます。

ポイントは、パパとママ一人づつがとれる育休期間は「1年間」だということ。

この部分での変更はありません。

 

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どういうふうに取れる?

ん?結局1人が取る育休は変わらないの?

じゃあ、どういう感じで取るのかというと、

・1歳まではママが育休、1歳から1歳二ヶ月までをパパが育休

・1歳まではママが育休、生後6ヶ月から1歳2ヶ月までパパが育休

というように、パパとママの育休を組み合わせていく感じになります。

もしパパの育休取得期間が通算1年以内であれば、2回に渡って育休取得も可能です。

(これはママの場合も大丈夫)

 

パパの育休取得も見据えてみよう

父親の育休取得について「取ろう!」という流れはあるものの、

それでも取りにくい現状はやっぱりあります。

わが家の旦那さんなんて、「絶対に育休取得は不可能!」って言いますし、

私自身も(当時は特に)言い出せるような雰囲気ではありませんでした。

でもママが働くことを本格的に考えるのであれば、

パパの子育て意識や育休についても考えなきゃ、いつまでも負担はママにのしかかったままです。

「取る?」「取らない?」

実際にどうするのかは別として、もしパパの子育て意識が少なくて悩むことがあるのであれば、

こういう法律は夫婦で話し合ういいきっかけになります。

 

 - 主婦の再就職に必要な用語集