パパママ育休プラス
2017/07/19
平成21年に改正、平成22年6月30日から施行されたもの。
厚生労働省により『パパ・ママ育休プラス』と名付けられました。
さて、子育て世代には気になるこの法律改正。
今から「育休を取ろうかなぁ」と考えている方には当てはまるので、きちんと知っておきましょう!
パパママ育休プラスって何?何が変わった?
パパママ育休プラスは、「父母がともに育児休業を取得する場合」において、
従来は子が1歳になるまでの期間だったものを、1歳2ヶ月までに延長するというものです。
2ヶ月伸びた!だから「育休プラス」という。
これは、
・育休をパパとママが同時に取得する場合
・育休をパパとママが交互に取得する場合
どちらも含んで適用されます。
ポイントは、パパとママ一人づつがとれる育休期間は「1年間」だということ。
この部分での変更はありません。
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どういうふうに取れる?
ん?結局1人が取る育休は変わらないの?
じゃあ、どういう感じで取るのかというと、
・1歳まではママが育休、1歳から1歳二ヶ月までをパパが育休
・1歳まではママが育休、生後6ヶ月から1歳2ヶ月までパパが育休
というように、パパとママの育休を組み合わせていく感じになります。
もしパパの育休取得期間が通算1年以内であれば、2回に渡って育休取得も可能です。
(これはママの場合も大丈夫)
パパの育休取得も見据えてみよう
父親の育休取得について「取ろう!」という流れはあるものの、
それでも取りにくい現状はやっぱりあります。
わが家の旦那さんなんて、「絶対に育休取得は不可能!」って言いますし、
私自身も(当時は特に)言い出せるような雰囲気ではありませんでした。
でもママが働くことを本格的に考えるのであれば、
パパの子育て意識や育休についても考えなきゃ、いつまでも負担はママにのしかかったままです。
「取る?」「取らない?」
実際にどうするのかは別として、もしパパの子育て意識が少なくて悩むことがあるのであれば、
こういう法律は夫婦で話し合ういいきっかけになります。