パートや派遣でも雇用保険に入れる?有給は?知っておきたいお金や休日のこと
2017/03/23
パートやアルバイト、派遣などで働く場合、雇用保険や有給の有無は気になるところ。
正社員ではない場合に、どのような取り扱いになるのかまとめてみました。
目次
パートや派遣で働く場合の雇用保険について
パートや派遣での勤務でも、一定の条件を満たすことで雇用保険に加入することになります。
雇用保険って何?についてはこちらを参考にどうぞ。
雇用保険の加入条件は、
・31日以上引き続いて雇用される見込みがあること
・一週間の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用先が雇用保険の適用事業所であること
さて順に。
「31日以上引き続いて雇用される見込み」の意味
こちらは平成22年4月から新たに変更された加入条件です。
この条件のポイントは、「けっこうどんな場合でも当てはまりやすい」ということ。
31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。
31日未満で雇用をやめる旨の記載がない場合、
同様の雇用契約で働いた他の労働者が31日以上働いた実績がある場合なども
この条件に当てはまります。
「一週間の労働時間が20時間以上」とは?
この「20時間」はあくまでも定時の労働時間をあらわすもので、
残業などの時間外勤務は含まれません。
例えば働き始めるときに「週4日 一日5時間労働」とされた場合。
このときは「20時間以上の労働」に含まれるので、条件に当てはまります。
「週4日 1日4時間労働」の場合は、条件に当てはまらないので加入義務はなしです。
雇用先は「適用事業所」なのか?
労働者を1人でも雇用していれば「適用事業所」となるので、
この条件に当てはまらないということは、とっても少ないです。
労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり(中略)
引用:厚生労働省
パートや派遣で働く場合の有給の有無について
有給についての詳しくはこちらからどうぞ。
労働基準法では、一定の条件を満たすと有給を付与しなければいけないとされています。
その条件は
・6ヶ月以上継続して勤務していること
・決められた労働日数の8割を勤務していること
この条件を満たした上で、どのくらい働いているかによって付与される有給の日数が決まります。
1週間の労働時間が30時間を超える場合
「週5日 1日6時間労働」などの場合ですね。
ほぼフルタイム勤務に近いかなと思います。
この場合は通常の労働者と同じ日数の有給休暇を付与されることになります。
6か月勤務後の付与日数は10日です。
週の労働時間は30時間未満だが週5で働いている場合
補足として
週以外の時間によって労働日数を定めている場合は年間217日以上
というものがありますが、
週5日以上働いている場合は通常の労働者と同じ日数の有給付与があります。
6ヶ月勤務後の付与日数は10日。
週の労働時間は30時間未満、週4日以下で働いている場合
週4日以下の勤務の場合は、
1週間または1年間の所定労働時間に応じた有給が比例付与されます。
1週間に働いている日数が少なくなるほど、付与日数も少なくなります。